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自損事故(単独事故)保険

2024.02.13

コラム

2/5~6日にかけて関東を襲った大雪であらゆる交通機関がパニック状態になり、交通網の麻痺により、運行休止になりました。首都高速も通行止めになる異例の事態となりました。大雪の被害で270人ケガ、交通事故は1300件超えました。交通事故の原因には「人」「車」「道路環境」という3つの要素があります。今回は悪天候による大雪の影響で3つの要素の関連性が高かったために多くの人を巻き込んだ事故になりました。 

路面の凍結により、スリップ事故も多かったことでしょう。今回は単独事故にあった場合どうしたら良いか、保険について、お伝えします。

自損事故保険とは?

電柱との衝突やがけからの転落などのような単独事故、または相手側に責任がない自身の過失割合が100%であった場合には自賠責保険からは保険金を受け取ることが出来なくなります。このような場合には損害賠償請求ができないので、事故の被害者や遺族に経済的に困窮する恐れがないよう救済することを目的に開発された任意保険特約です。

内容は①車、バイクに搭乗している人がケガをした、②後遺障害等級が認定された、③介護が必要になった、④死亡された場合に支払われるお見舞金です。

詳細は

①通院、入院した日数分が定額で請求できる

②後遺障害等級に応じた保険金額を請求できる。14等級が50万円、1等級が2000万円と設定している任意保険会社が多い。 事故の発生日から180日までに生じた後遺障害に限る。

③事故により特定の後遺障害等級が認定され、かつ介護が必要になっていることが認められる場合に保険金を請求できる。200万円と設定している保険会社が多い。事故の発生日から180日までに生じた後遺障害に限る。

④事故により死亡された場合に契約時に設定した保険金額分を補償。事故の発生日から180日までに事故が起因となって死亡した場合に限ることを明記している保険会社が多い。

自賠責保険や人身傷害保険保険による補償を受けることが出来ない場合に保険金が支払われます。

請求に必要な書類

①保険金請求書

②事故証明書 

③診断書。診療報酬明細書。傷病証明書。入通院申告書

治療費の実費分を負担してくれるものでなく、あくまでも入院・通院に応じて保険金額を定額で請求できるもの、後遺障害や介護が必要と認定された場合規定に沿って定額が支払われるものです。

単独事故や100%加害者になった場合なるべくケガから復帰する際のまとまったお金を貰いたい人はおすすめです。

保険会社に自分の希望を伝えて必要な保険を選びましょう。

コアバランス整体院

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